コロナウイルスの感染流行で、医療機関で働く医療者に給付金が出るらしいね!
そうなんです!ついに申し込みが開始になりましたね。
でも意外とまだ給付金が出ること自体知らない人がいるみたい😲
そこでまだ知らない人のために、その給付金についてお伝えしたいと思います。
新型コロナウィルス対応での医療者への給付金って?
新型コロナウイルスに対応した医療者への給付金は『新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金』といいます。
給付の対象となるのは?
医療機関や施設で働き、患者さんや利用者さんと接する職業の人に対して給付されます。
『患者』とは、新型コロナウイルス感染者だけではなく、すべての患者を指すようです。
看護師や医師などの医療従事者のみでなく、事務や会計等患者と接する職員も給付の対象となります。
給付の条件には対象期間があり、対象期間である4月16日から6月30日までの間に10日間以上勤務した人が対象となります。有給や育休は勤務日にはなりません。
対象期間内に10日以上働いていれば、派遣のスタッフや清掃業者などの委託業者も対象になります!
給付の金額はどれくらい??
給付の金額は5万円~20万円。
・都道府県から役割を設定された医療機関などに勤務し、実際に新型コロナウィルス感染症患者に診療や看護を行った医療機関の職員は一人当たり20万円。
・都道府県から役割を設定された医療機関で、新型コロナウイルス感染者の診療や看護を行っていない場合は1人あたり10万円になります。
・その他の病院や診療所訪問看護ステーション、助産院に勤務している医療従事者や職員には5万円が支給されます。
但し、コロナウィルス感染症の入院患者を受け入れている場合には一人当たり20万円が給付されます。
・老人保健施設なども給付の対象となり、一人当たり5万円が給付されます。
都道府県から役割を設定された医療機関とは…
重点医療機関・新型コロナウィルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関・帰国者接触者外来設置医療機関・PCR検査センターなど
私は訪問看護ステーション勤務していて対象期間中に新型コロナウイルス感染者の看護は行っていないため、5万円給付されることになりますね(^-^)
慰労金受給の申請から給付まで
申請は医療機関や施設ごとに行います。個人で申し込みをするわけでは無いようですね。
現在退職をしていても対象期間内に勤務をしていた場合でも働いていた医療機関を通じて給付の申請ができますよ。
申請をするために、医療機関や施設は給付の対象者から慰労金の代理申請・受領の委任状を集める必要があります。
これは1人がほかの医療機関や施設から重複して受給を行わないようにするため、書かなければいけないようです。
医療機関や施設は所定の様式の申請書を作成し各都道府県の国民健康保険団体連合会にオンラインで提出します。
それを都道府県が確認したのち給付が決定されます。
申し込みは毎月15日から月末までです。でも申し込めるのは1回のみで、毎月申し込んで毎回もらえると言うわけでは無いようです。
まとめ
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金は、患者や利用者と接する職業の人に対し、5~20万が給付されます。
申請は医療機関や施設ごとに行うため、個人での申請は行いません。
もしまだ職場で慰労金交付についての話が出ていなければ、上司にぜひ確認してみてください!
(実際私の職場も慰労金についての話が何も出ておらず、申請の準備が進んでいるのか所長を通じて更にその上司に確認してもらいました💦)
再び新型コロナウイルスが流行しており、特に新型コロナウイルス感染者を受け入れている病院のスタッフの疲労や不安は計り知れません。
この慰労金については様々な意見があると思いますし1回のみの給付がモチベーションになるかは正直??なところではありますが、少しでも第一線で働く方々の支えになると良いなと思います。
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